フィリピンは契約労働者の規則を改正する構えだ

太陽がまぶしい中、机に向かう男性の後ろ姿

フィリピンの契約社員改革への長い道のり

2019年は、契約社員の雇用を難しくするフィリピンの立法案(上院法案1826号)についての最新情報をお伝えしました。

この法律は、有給休暇を含む福利厚生の対象となる正社員化を避けるために、6ヶ月単位で労働者を雇用する慣行が広がっていることを懸念したものである。 2018年、フィリピンの労働市場全体に占める派遣の割合は21%でした。

多くの経済団体がドゥテルテ大統領に、この法案はフレックスタイム制に移行している世界の現状と相反するとして、拒否権を行使するよう要請しました。 フィリピンの労働組合は、フィリピンで柔軟な勤務形態が普及しているにもかかわらず、この法案を支持しました。

改革への最初の試みは “不当に広い “とみなされる

第17回米国議会で上院法案1826号が可決された。 しかし、その後、労働者の権利拡大を支持するドゥテルテ大統領によって、この法案は拒否されました。 ドゥテルテは、この法律案について次のように述べた。”禁止されている労働者のみの契約の範囲と定義を不当に拡大し、関係する従業員に特に不利でない契約形態を事実上禁止している。” この拒否権は、多くの労働者や労働組合から批判され、多くの使用者から賞賛された。

新たな妥協案が提示される

上院法案1826の敗北後、2020年12月に後続の法案である下院法案7036、別名Security of Tenure Actが承認された。

下院法案7036は、雇用者に労働者を供給する者が持たない場合に存在する労働者のみの契約と定義している。

  • 工具、設備、機械、作業場などの形で相当な資本または投資を行っていること、または。
  • 労働者が仕事を達成するための方法と手段を制御していない、または
  • 当該人物によって募集・配置された労働者が、当該雇用主の主要事業に直接関連し、かつ必要な活動を行っていること。

この3つのいずれかが存在する場合、請負業者は労働のみの請負に従事していることになります。 労働法では、これらの請負業者は雇用者の代理人であり、雇用者が直接雇用しているかのように労働者に責任を負います。 また、雇用主は、請負業者が従業員の賃金、手当、または福利厚生を支払わなかった場合、請負業者と連帯して責任を負います。

下院法案7036は、有期雇用も禁止しているが、これは以下の場合を除く。

  • 海外フィリピン人労働者
  • 試用期間中の労働者
  • 欠勤した正社員に代わる6ヶ月以内の臨時雇用者
  • プロジェクト社員、および
  • 季節社員

下院法案7036も可能です。

  • リリーバー、プロジェクト、および季節従業員は、その雇用の対象となるタスク、仕事、プロジェクト、および空いた正規のポジションの採用において、最初に拒否する権利を有すること。
  • 雇用契約における有期雇用や無期雇用の条項は、現在では無効とされています。 これらの労働者は、入社初日から正社員とみなされるようになりました。

改革は未完成

下院法案7036がドゥテルテ大統領によって署名されるかどうかはまだ不明である。 上院法案1826号の妥協的後続措置として起草されたものである。 そして、使用者を保護しつつ、労働者や労働組合の懸念に適切に答えようとするものです。

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