韓国で解雇が困難な理由

韓国の労働基準法(LSA)やその他の法令は、労働者を手厚く保護しているため、雇用主は従業員を解雇する際に注意しなければなりません。 雇用主が人事法を守らない場合、韓国の裁判所は解雇を無効と判断することができます。

一般的に雇用主が理由なく従業員を解雇することができる米国とは異なり、韓国は「自由意志による」雇用管轄ではありません。 韓国のLSAは、5人以上の従業員を抱える雇用主に対し、雇用を終了させる際に正当な理由を立証することを義務付けています。 さらに、企業は退職した従業員に対し、法定退職金を支払うことが義務づけられています。

具体的には、LSAは従業員の試用期間終了後、正当な理由または経営上の緊急の必要性がある場合にのみ、従業員の解雇を認めています。 韓国最高裁の判決にあるように、解雇理由は「従業員に直接起因するもの」でなければなりません。

使用者が従業員を解雇する経営上の緊急の必要性がある場合、このテストでは、解雇がない場合、使用者が経営を維持することが極めて困難であることを要求すると、韓国の最高裁判所は判断しています。 また、会社は、希望退職の募集を含む他のすべての救済手段を尽くしたことを証明しなければ、解雇が公正かつ合理的であると裁判所にみなされない。

韓国の裁判所が裁定したように、解雇の可否の判断には、勤続年数、年齢、業績、従業員のスキルのすべてが考慮される可能性があります。 さらに、従業員または従業員を代表する労働組合は、解雇の50日前に相談を受けなければなりません。

これらの基準は、雇用主がまず、解雇に関連する韓国の関連法規を遵守するための人事方針と手続きについて専門的な構造を構築しなければ、満たすことが困難な場合が多いのです。 韓国では多くの企業が解雇手続きを適切に行わなかったとして裁判沙汰になっています。

特に、経営者や取締役は一般的に従業員とはみなされないため、LSAによる保護を受けることができません。 しかし、企業が韓国で子会社を運営しており、それが固有の法人格を持たないように見える場合、韓国の裁判所はこれらの上級管理職を従業員として扱い、それによって法の保護が適用されることが多いのです。

韓国の労働争議は非常に険しい

数十年にわたる労働争議で特に注目されるのは、1995年に独立した労働組合を設立しようとしたキム・ヨンヒがサムスンから解雇されたことである。 それ以来、金銭的な補償や会社からの謝罪など、仕事を取り戻すための努力を続けている。

2018年には、サムスン本社に隣接するソウルの繁華街のカメラタワーに登り、夜は寝袋を使い、昼はサムスンを糾弾する看板を掲げて、約1年間居座るまでになったのである。 ヨンイ氏は、タワーから降りる直前の2019年末、ニューヨーク・タイムズのインタビューに応じ、自分の抗議は「…あの邪悪な巨大なものに対する最後の抵抗」であると語った。 サムスン本社付近での座り込みやハンガーストライキなど、一連の抗議活動の中で、今回のタワー最上階での抗議は最も新しいものであった。

また、2019年には韓国で、職場で嫌がらせを受けたとみなされた従業員を不当に解雇した場合、雇用主に懲役や罰金を科すことを認める新しい法律が採択されました。 懲役は3年以下、罰金は3,000万ウォン(25,000米ドル)以下です。

このような労働争議は、韓国の職場における競争的な雇用環境と階層構造が原因であるとする説が多い。 いずれにせよ、韓国では解雇が従業員にとっても雇用主にとっても地雷原となりうることを痛感させられる。

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